人がお亡くなりになると相続が発生いたします。相続人となるのはご結婚をしていて子供がいれば配偶者と子供が相続人となり、配偶者に子供がいなければ配偶者と両親又は祖父母が相続人となり、両親と祖父母がお亡くなりになっている場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。独身で配偶者も存在せず、両親、祖父母も亡くなっている場合には最初から兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹は法律上最後の順位の相続人
兄弟姉妹は法律上最後の順位の相続人です。そう考えますと兄弟姉妹が相続人となるケースは珍しい特殊な事例に思えてきます。しかし祖父母が相続する事例は事実上皆無といっていいでしょう。また両親が子供の相続人となるケースも子供に病気や事故などの不幸が無い限り通常はありません。むしろ年齢の近い兄弟姉妹が相続人になる方が両親、祖父母が相続人になる可能性よりずっと高いくらいです。当事務所がこれまで受任してきた相続案件の2割程度が兄弟姉妹です。
相続人であることを証明するためには
兄弟姉妹が相続人となるケースは上記で述べた通り、配偶者に子供が存在せず、両親・祖父母も亡くなっている場合と、独身で両親・祖父母が亡くなっている場合です。この場合は兄弟姉妹が相続人であることを証明するための戸籍等を全て集める必要があります。まずは亡くなった兄弟姉妹の亡くなってから子供時代までの戸籍を集める必要があります。次に亡くなった両親の亡くなってから子供時代までの戸籍を集める必要があり、祖父母の死亡の記載のある戸籍を集める必要となります。これだけの戸籍等を揃えてようやく兄弟姉妹が相続人である事を証明できるのです。
法的な相続関係を判断する
また戸籍の収集を完了させた後に法的な相続関係を判断しなければなりません。疎遠の兄弟姉妹がいた場合には、現在の状況を把握していないケースがあります。亡くなっていることもあるでしょう。兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、亡くなった順序で相続人が変わってきます。代襲相続(兄弟姉妹が先に死亡)か数次相続(兄弟姉妹が後に死亡)であるかの判断を正確にできないと、相続手続きで必要な遺産分割協議書を作成できません。通常の親子関係の相続よりも高度な法律の知識が求められるのです。また兄弟姉妹の相続手続きは相続人が多人数になる傾向があり、疎遠の兄弟姉妹が存在することも珍しくありません。住所も分からないというケースも多々見受けられました。
兄弟姉妹の相続手続きでは、上記のような理由によりご自身で手続きを行うことを断念して当事務所にご相談に来られるお客様が多い印象です。兄弟姉妹の相続手続きは、手続きの全体像を把握して完了までのイメージができない状態のまま、とりあえずで着手しても挫折してしまう可能性があります。一度専門家にご相談することをおすすめいたします。