遺言による登記の委任状は誰のものが必要!?

司法書士に登記手続きを依頼する場合、委任状が必要になります。相続による所有権移転登記の場合、委任者は不動産の権利を取得する相続人です。それでは、遺言書に遺言執行者が指定されている場合はどうでしょうか?

相続の場合

遺言執行者は登記申請権限がないため司法書士への委任者にはなれず、通常の相続登記と同様、権利取得する相続人の委任状が必要です。(清算型遺贈による場合を除く。)

遺贈の遺言

受遺者と遺言執行者からの委任状で登記手続きができます。

ここに注意!
遺贈の場合、遺言執行者を定めておかないと遺言の内容を実現することが困難になります。なぜなら、相続人全員からの委任状が必要で、多くの場合、相続人は第三者への遺贈のための登記手続きに協力的ではないからです。

 

用語チェック!
遺言執行者 遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人
相続 法定相続人のみ
遺贈 法定相続人と法定相続人以外
受遺者 遺贈を受ける者として、遺言によって指定された人
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声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです

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相模原市 矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」