配偶者居住権とは?

令和2年4月1日以降に亡くなった方の所有していた建物について、その配偶者が亡くなるまでまたは一定の期間、無償で住むことができる権利のことです。相続分は法律で割合が定められていて、配偶者と子が相続人の場合はそれぞれ2分の1ずつ権利があります。そのため、遺産が居住する不動産のみの場合、配偶者が長年居住してきた自宅を売却して現金化しなければならないケースも起こり得ます。その場合、配偶者は新居を探さなければならず、特に高齢の配偶者にとっては相当な負担になるものと考えられます。そこで、所有権と居住権を分けて、配偶者が相続後も居住することができる制度ができました。

例えば、2000万円の預貯金、2000万円の価値がある自宅を相続する場合、配偶者が自宅を相続すると子が預貯金2000万円を相続することになり、配偶者の今後の生活費がなくなってしまう可能性が高まります。しかし配偶者居住権が1000万円、所有権を1000万円であるとすると、配偶者は住み慣れた自宅に住みつつ預貯金も1000万円を確保することができるのです。

配偶者居住権は遺産分割等で決めることができますが、登記をしないと第三者に権利を主張することができないため、所有権を取得した子が知らぬ間に第三者に売却すると自宅を出ていかなければならないことも想定されます。配偶者居住権を設定することが決まったら早めに登記をすることをおすすめします。

配偶者居住権に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです

相続でお悩みの方は、是非、町田市鶴川駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」にご相談下さい。

無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。
ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。
出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、鶴川駅からの移動費を頂戴させていただいております。

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。

まずはあなたの疑問をお聞かせください。
声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。

相模原市 矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」