Warning: Undefined variable $icon in /home/tabatamorio/ekimae-soudan.jp/public_html/souzoku/wp/wp-content/themes/jstork/library/shortcode.php on line 226
Warning: Undefined variable $icon in /home/tabatamorio/ekimae-soudan.jp/public_html/souzoku/wp/wp-content/themes/jstork/library/shortcode.php on line 226
Warning: Undefined variable $icon in /home/tabatamorio/ekimae-soudan.jp/public_html/souzoku/wp/wp-content/themes/jstork/library/shortcode.php on line 226
Warning: Undefined variable $icon in /home/tabatamorio/ekimae-soudan.jp/public_html/souzoku/wp/wp-content/themes/jstork/library/shortcode.php on line 223
平成30年7月13日に遺言書の保管等に関する法律が成立しました。これにより法務局で遺言書が保管される制度が運用される事になります。運用開始日は平成32年7月10日(金)と定められました。
※施行前に法務局に対して遺言書の保管を申請することはできません。
旧制度では
現在の日本の制度では遺言書を保管してくれる公的機関は公証役場しかありません。公証役場で作成する公正証書遺言は、遺言書の紛失の心配がなく家裁での検認が不要と優れた制度です。しかし作成をするのに証人が2名必要なのと、公証役場で公正証書遺言の作成を依頼した人の遺言しか保管が認められていません。
新制度のメリット
新制度のデメリット
遺言保管制度では遺言書を預かる際にチェックが行われます。
- 必要な箇所が手書きで記載されているか
- 日付は記入されているか
- 押印はあるか など
このチェックは、自筆の遺言書の最低限の法的要件をクリアしているかに留められるようです。少なくとも遺言書作成のアドバイスは行われないようです。この辺りは要望を伝えれば遺言書作成の際にアドバイスをくれる公証役場と異なります。













