新設される法務局での遺言書保管制度とは?!

平成30年7月13日に遺言書の保管等に関する法律が成立しました。これにより法務局で遺言書が保管される制度が運用される事になります。運用開始日は平成32年7月10日(金)と定められました。
※施行前に法務局に対して遺言書の保管を申請することはできません。

旧制度では

現在の日本の制度では遺言書を保管してくれる公的機関は公証役場しかありません。公証役場で作成する公正証書遺言は、遺言書の紛失の心配がなく家裁での検認が不要と優れた制度です。しかし作成をするのに証人が2名必要なのと、公証役場で公正証書遺言の作成を依頼した人の遺言しか保管が認められていません

新制度のメリット

証人不要!検認不要!
ご自身が作成した遺言書を法務局に持参する事ができます。証人2名と遺言書の検認の必要もありません。遺言書の検認は、遺言書を家庭裁判所に検認の申立てをする必要があり、非常に大きな手間が相続人にかかります。この検認が不要というのは画期的であり、今回の法律の最大の目玉だと考えております。
財産目録はワープロでOK!
遺言所保管制度の特徴は、自筆証書の制限が緩和された事です。自筆証書遺言は全文手書きで記載をしなければ無効となってしまいます。しかし今回の法律の制定により、財産目録についてはワープロなどで打ち込むことが認められました。
他の相続人に通知される!
遺言者の死亡後に相続人の誰かが法務局に保管されている遺言を閲覧した場合、他の相続人に通知されることになるようです。こういったシステムは公正証書遺言にはありません。遺言の存在・閲覧が相続人に平等に与えられるように配慮がされているのです。

新制度のデメリット

遺言保管制度では遺言書を預かる際にチェックが行われます。

  • 必要な箇所が手書きで記載されているか
  • 日付は記入されているか
  • 押印はあるか など

このチェックは、自筆の遺言書の最低限の法的要件をクリアしているかに留められるようです。少なくとも遺言書作成のアドバイスは行われないようです。この辺りは要望を伝えれば遺言書作成の際にアドバイスをくれる公証役場と異なります。

自筆証書遺言の保管制度が新設されましたが、従来から存在する公証役場での公正証書遺言制度も優れた制度であり、いずれの制度を利用するかは専門家と相談をして判断材料を増やすことをお勧めします。
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