遺贈と死因贈与の違いとは?

遺贈とは

「遺言に基づき財産を贈与すること」
亡くなるまで誰にも知られることなく残すことができ、いつでも変更、取り消しすることができます。また、遺贈を受ける人(以下『受贈者』といいます。)は自分の判断で放棄することができます。

死因贈与とは

「死亡を条件に財産を贈与する契約のこと」
死因贈与は契約であり、遺贈者と受贈者の双方の合意により成立するため、遺贈者の死後は原則として権利の放棄をすることはできません。

登記手続きの場合

死因贈与では、遺贈者の生前のうちに、受贈者への始期付所有権移転仮登記をすることができます。また、死因贈与契約書を公正証書により作成し、かつ贈与者の承諾がある旨の記載があれば、受贈者が単独でその仮登記を申請できます。権利を保全する上でも仮登記できることは大きなメリットと言えます。

ただし、遺贈者が死亡し仮登記を本登記する際は、原則として登記義務者たる遺贈者の相続人全員の関与が必要です。相続人の中には、手続きに協力的ではない人がいることも想定されるため、執行者を定めることが望ましいでしょう。執行者には受贈者も就任できるため、受贈者が執行者の場合は仮登記を本登記にする申請も単独でできます。

執行者については遺贈の場合も死因贈与と同様のため、やはり相続人の関与なく手続きができるように遺言に載せておくべきです。このほか、不動産取得税等の税金面でも扱いが異なるため、死因贈与か遺贈にするべきかを迷った場合には、専門家に相談した方がスムーズにことが運ぶ傾向にあります。

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