遺産分割協議って裁判手続きは必要ないの?!

遺産分割協議といえば弁護士を代理人に立てて裁判所で行う手続きをイメージされる方が多いかもしれません。しかし裁判所で行う手続きは遺産分割の調停・審判であり、遺産分割協議とは少々性質が異なります。調停や審判は当事者で話し合いがまとまらない場合に利用される手続きです。ほとんどの遺産分割協議では、裁判手続きを利用せずに当事者だけの話し合いで決定されています。

遺産分割協議は通常、遺産分割協議書という書類に各相続人が署名・捺印を行います。法理論的には口頭でも遺産分割協議は行えますが、後日トラブルが生じる可能性がある事、不動産の名義変更手続きなどでは遺産分割協議書の提出が求められる事もあり、口頭で遺産分割協議が行われることは皆無といっていいでしょう。

遺産分割協議書の作成方法ですが、決まった用紙はありません。記載する財産の種類、相続人の人数にもよりますが、ゆとりをもってA3を使用すると作成しやすいでしょう。また、捺印が必要となりますが、捺印後に印がかすれて消えてしまうような紙質のものは避けた方がいいです。捺印に関しては実印で行うのが一般的です。不動産の名義変更や、銀行の手続きでは実印で捺印していなければ手続きが行えません。相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

遺産分割協議書の作成は、相続人一同が揃っている場で行うのが理想的です。なぜなら、相続人全員が同時に合意できた方が後々、合意の蒸し返しが生じにくいからです。しかし、相続人全員が一堂に揃う機会を設けるのは容易ではありません。そのため遺産分割協議書に持ち回りで署名・捺印するケースが多くみられます。こういった遺産分割協議の方法も認められています。また遺産分割協議書は、必ずしも1通の遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印しなければならない訳ではありません。同じ内容の遺産分割協議書を相続人の人数分プリントアウトし、各自署名捺印して、相続人全員分の署名捺印のある遺産分割協議書を一つの遺産分割協議書として手続きを行う事も可能です。この方法を正確には遺産分割協議証明書といい、持ち回る必要がないため時間の節約ができます。当事務所でご依頼を受けた遺産分割協議の半分は、こちらの方法で手続きを行っております。

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