相続放棄の法定熟慮期間を伸ばせる?!

ご存知のように人がお亡くなりになり相続が発生すると、その方の財産と負債を引き継ぐことになります。その相続の際、亡くなった方に多額の負債が存在していたり、広大な山林を所有していても過疎地などの理由がある場合、相続放棄をご検討されるかと思います。しかし、亡くなった方が負債を残していても、その方名義のご自宅などが相続財産に存在する場合は、相続放棄をするか否かの判断が難しくなると思います。もっとも相続放棄は、ご自宅などの財産を取得し負債などのマイナス財産は相続しないといった選択的な相続が、原則として認められておりません。

上記のようなケースでは、ご自宅をはじめプラスの財産がどれくらいあり、借金などのマイナスの財産がどれくらいあるのか調査をして、プラスの財産とマイナスの財産を比較検討することが重要です。消費者金融や銀行などからの借り入れがあるか否かの調査は信用情報開示請求という制度があります。また、不動産の価格などを査定は不動産業者が行ってくれます。当たり前のようですが、ここで問題になってくるのがその期間です。相続放棄の熟慮期間は相続が開始した事を知った時から3カ月間になります。葬儀・火葬、納骨、役所への届出等で忙殺されている状態の中で、財産の調査をすることは容易ではないでしょう。また、日本では死後の49日内に相続財産についても話題を出すことは敬遠されがちです。さらには、お亡くなりになった方が会社を経営していた場合や、都道府県をまたいで複数の不動産を所有なさっていた場合などは、財産の調査に多くの時間がかかることが予想されます。調査に気を取られているうちに、気が付いたら相続放棄熟慮期間の3カ月が目前という切迫した事態となってしまう事も考えられます。

しかし、上記のような事情があるときに家庭裁判所に申立をすることで、相続放棄の熟慮期間を伸長してもらえる場合があります。伸長の期間は原則3カ月前後で、特別な事情が存在する場合は半年間延長される事もあるようです。また、延長期間をさらに伸長してもらえる事もあります。ただし、伸長をするか否の裁量はあくまで家庭裁判所にあります。また伸長の申立は、最初の相続放棄熟慮期間3カ月以内に行わなければならないので注意が必要です。

参考までに相続放棄伸長についての判例の見解を掲載させていただきます。

家庭裁判所が熟慮期間伸長の申立を審理するに当たっては、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在等の状況のみならず、相続財産の積極、消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の作成期間などを考慮して審理することになる(大阪高裁昭和50年6月25日決定)。
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