相続土地国庫帰属制度とは?

相続や遺贈によって取得した土地を、国に帰属させることができるようになる新しい制度で、令和5年4月27日に法律が施行されます。市場価値が低い土地は売りたくても売れないケースがあり、管理の負担や固定資産税等によって取得することを望まなかったり手放したいと考える相続人は大勢います。そのため、相続人同士で誰も取得したがらない土地は相続登記もされず、長年放置されることで所有者不明の土地になるケースも散見されました。そこで、『相続土地国庫帰属制度』が創設されました。ただし、この制度は国にただで引き取ってもらえるわけではありません。前提として以下のような土地に該当しないことが必要です。

  1. 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
  2. 土壌汚染や埋設物がある土地
  3. 崖がある土地
  4. 権利関係に争いがある土地
  5. 抵当権等の担保権等が設定されている土地
  6. 通路など他人に使用されている土地

(※法務省公式サイトより引用)

また、審査手数料と10年分の管理費用相当額の支払いが求められます。費用がどのくらいかかるのかが気になるところですが、審査手数料は現時点では基準が公表されていません。管理費については、粗放的な管理(簡単な管理)で足りる原野等であれば約20万円、市街地の宅地(200㎡)であれば約80万円が目安になっているようです。管理負担の程度、場所、地目、地積等を総合的に考慮して決まるものと考えられます。

今後相続登記の申請が義務化されることは決まっているため、いらない土地も相続人の名義にする必要がありますが、子や孫の代までの負担を思うと自分の代でけりをつけたいという方にとっては検討する余地があるのではないでしょうか。

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