漏れを強く意識する司法書士の名義変更登記

比較的行いやすい登記手続き

相続による名義変更登記は、現在の日本では登記手続きのなかでは比較的行いやすい部類の登記といえます。それというのもインターネットで検索をすれば、日本のどこかの司法書士がブログやホームページなどで手続きに必要な書類を掲載しております。また法務局でも必要な書類を掲載していますし、相談窓口を設けております。このような事情から司法書士に頼まずにご自身で相続による名義変更を行う人が昔より増えているのではないでしょうか。専門家に頼まずにご自身で登記を完了させることに、達成感のような気持ちをお感じになられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

名義変更登記を完了させるとは?

しかし名義変更の登記を完了させるという事はどういう事を指すのでしょうか。登記の申請書には相続の対象となった物件を記載する必要がありますが、この物件は当然ですが登記の申請書を作成した人間が把握している物件しか記載されません。言い換えると登記の申請を作成した人間が把握していない不動産は相続による名義変更登記がなされません。つまり名義変更対象の物件に漏れがあるという事です。法務局の相談では物件に漏れがあるかといったアドバイスはありません。あくまで作成された申請書内容に不備がないかだけが相談の対象だからです。

漏れがないかを強く意識するのが司法書士

司法書士は、相続による名義変更登記で物件に漏れがないかを強く意識して相続による名義変更登記に着手をします。当然ですが調査方法も知っております。物件に漏れがある相続登記を司法書士は完了させたと考えません。依頼人の将来の子孫に大変負担をかける可能性があるからです。物件の漏れなどで依頼人の子孫に影響がないように名義変更登記を行う、この辺りが一般の方と司法書士の違いといえます。

子孫の負担になる漏れ

相続による名義変更登記の物件に漏れがあった場合には、将来の子孫が漏れのあった物件の名義変更登記を行う事となります。これは時に極めて大きな負担となります。ケースによっては事実上相続による名義変更登記が不可能となってしまっているような事例もありました。例えば当時の相続人が亡くなっていてその子供が遺産分割協議に協力をしてくれない場合や、当時の名義変更後に離婚した配偶者と連絡がとれない場合、相続人に外国人の方が混ざっていて現在では完全に行方が分からないといった場合などです。

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