不動産の所有者が亡くなると、相続人は不動産の名義をどうするか検討することになります。まずは相続人が誰になるのかを把握する必要がありますが、その中に海外に在住の方がいる場合も珍しくありません。
相続人が日本に在住している場合
相続登記にあたって各相続人が取得する書類は、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書(遺産分割協議をしたとき)、住民票(不動産を取得する人)です。しかし、海外に在住していると住民票と印鑑登録証明書を取得することができません。そこで、相続人が居住している国にある日本領事館等の公館にて代替の書類を発行してもらう必要があります。住民票の代わりには在留証明書、印鑑登録証明書の代わりには署名証明書です。
相続人に外国籍の人がいる場合
上記の書類に加えて領事館等にて相続人であること等を証明する書類も求められます。
このように、海外在住の人や外国籍の人が相続人になるケースでは領事館等に行く必要があるため、書類に誤りがあると再度行かなければならなりません。場所によっては片道何時間もかかるようなケースもあることでしょう。そのような事態を避けるためにも、相続登記の手続きの際は司法書士に相談されることをおすすめします。なお、2022年時点では相続登記は義務づけられていないため、後回しにする人もいます。しかし、2024年4月から義務化することが決まり、また、面倒な手続きということで後回しにすると更に相続関係が複雑になることもあるため、早めに相続登記を申請することが望ましいです。