自筆証書遺言でなく、平成元年以降に公証役場で作成された公正証書遺言であれば、お亡くなりになった方が遺言を残していたかの調査を行う事ができます。これを「遺言検索システム」と言います。公証役場に検索依頼をし照会をかけることで、被相続人の遺言の有無が判明するのです。全国どこの公証役場でもシステムを使うことができます。
ただし遺言を作成した方が存命中は、遺言者以外は照会できません。遺言者の家族でも照会できません。遺言者がお亡くなりになった後に、相続人・遺言執行者の方などが、遺言検索システムによる照会を公証役場にお願いする事ができるのです。
公正証書遺言検索システムの手続きに必要な書類と実費
書 類 | 費 用 | 備 考 |
戸籍謄本 | 1通 450円 |
現在戸籍などとも言います。 ※当職が職権で取得できます。 |
除籍謄本又は改製原戸籍 | 1通 750円 |
※当職が職権で取得できます。 |
本人確認書類 | 相続人の方の免許証・保険証などです |
当職の報酬
◆11,000円(税込)
※不動産の名義変更・預金の払戻等他のご依頼を頂いている場合
5,500円(税込)