何年も前に相続人全員によって遺産分割をして協議書は作成したものの、不動産の相続登記をしなかったために、未だに亡くなった方の名義のままにしてあるケースがしばしばあります。そのような事例では、月日の経過により当時の相続人も亡くなっていることも少なくありません。それでは当時作成した遺産分割協議書を使用して相続登記を申請することはできるのでしょうか?
結論から言うと、遺産分割協議書や印鑑証明書には有効期限はないため、内容が的確であればそのまま利用できます。しかし、当時の印鑑証明書が残っておらず相続人が亡くなっている場合は、さらにその相続人全員が、遺産分割協議書が成立したことを証明する上申書に署名・捺印(実印)して印鑑証明書を提出する必要があります。
このように、遺産分割協議書が残っていても長年放置してしまうと再度他の相続人に協力してもらう必要が生じることもあり、時間と手間がかかる可能性があるため遺産分割協議が成立したら早めに相続手続きをすることをおすすめします。