相続が発生すると金融機関は亡くなった人(以下、『被相続人』といいます。)の預金口座を凍結してしまうため、相続人は原則として遺産分割協議が成立しないと払戻し手続きすることができなくなってしまいます。しかし、被相続人の預金口座をメインに生活をしていた場合、口座が凍結されると当面の生活費や葬儀費用等の支払いが困難になってしまうことも起こり得ます。そこで、平成30年に民法等が改正されて相続人が被相続人の預金の一部を払戻しすることができるようになりました。具体的にどのような方法があるのかについて記述します。
各相続人が家庭裁判所の判断を経ずに払い戻す方法
相続人は、金融機関に戸籍等の必要な書類を提出することで次の計算式の金額まで単独で払戻し請求をすることができます。ただし、各金融機関の払戻し上限額は一人当たり150万円までです。
[払戻し可能額=各金融機関にある相続開始時の預金残高×1/3×法定相続分]
- 預金残高:600万円 相続人:妻と子
妻が請求する場合
600万円×1/3×1/2=100万円
100万円まで請求できます - 預金残高:1,200万円 相続人:妻と子
妻が請求する場合
1,200万円×1/3×1/2=200万円
計算式では200万円になりますが、各金融機関の払戻し上限は一人当たり150万円までのため、請求可能額は150万円です。
家庭裁判所による判断に基づき払い戻す方法
家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に、相続人に現金の必要性が認められかつ他の相続人の利益を害さない範囲の金額を、家庭裁判所が判断します。
特に『家庭裁判所の判断を経ずに払い戻す方法』は比較的簡単にできます。ただし、被相続人の出生から死亡するまでの除籍謄本、各相続人の戸籍謄本、申出人の印鑑証明書等が必要になります。
以上のように、法改正により預金の払戻し手続きがしやすくなりましたが、支払いの期限が迫っている等、よりスピーディーに手続きを進めたい場合は専門家に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。