不動産は相続財産の中では最も代表的かつ高額な財産です。不動産は高額な財産ゆえに民法・不動産登記法などの法律によって権利の移転の効果や第三者に対抗できる基準が明確に規定されております。不動産の名義が変更される原因は相続、売買、贈与など様々ですが、共通しているのは登記によって名義変更をしないと第三者に勝てない点です。土地や建物を貸して賃料を得ているケースでは登記を完了しないと賃料を請求できない事もあります。また不動産の名義変更をしないと新たなご名義人の権利書も発行されません。
お客様からよくあるご質問で“名義変更をしないと罰則があるんですか?” “罰金を請求されるんですか?”といった事を尋ねられます。結論から言いますと罰則も罰金もありません。しかし名義変更をしていない不動産は売却できません。不動産業者が売却のための広告を出すこともしません。だれが名義人なのか曖昧な不動産の売却手続きを進めると損害賠償が発生する可能性があるからです。すなわち、急な多額の支出があったいざという時に売却手続がスムーズに行えないのです。
もう一点深刻な問題が発生する可能性があります。相続による名義変更を行わないで放置していると、次のまた次の相続と相続が繰り返されて相続人の数が膨大になってしまう事です。この現象はすでに日本各地で発生しております。相続人の数が50人を超えるケースも存在しております。こうなると手続きが困難になるだけでなく、専門家に依頼する費用も高額となってしまいます。
上記のような問題が生じるのを予め防止するためにも、不動産の名義変更はなるべく早く行う事をお勧めします。
不動産の名義変更に必要な書類と実費
書 類 | 費 用 | 備 考 |
戸籍謄本 | 1通 450円 |
現在戸籍などとも言います。 ※当職が職権で取得できます。 |
除籍謄本又は改製原戸籍 | 1通 750円 |
お亡くなりになった方の死亡日から誕生まで必要となります。一般的に4~8通ほどになります。 ※当職が職権で取得できます。 |
戸籍の附票又は除票 | 1通 300円 |
お亡くなりになった方の記載があるものです。 ※当職が職権で取得できます。 |
住民票 | 1通 300円 |
不動産をご取得する方のものです。 ※当職が職権で取得できます。 |
印鑑証明書 | 1通 300円 |
遺産分割協議書に押印するご実印のものです。 相続人の方全員のものが必要です。 ※当職の職権では取得できません。 |
遺産分割協議書 | 当職が作成いたします。 | |
相続関係説明図 | 当職が作成いたします。 | |
登記申請書 | 当職が作成いたします。 | |
評価証明書 | 1通 300円 |
原則として不動産の数だけ必要となります。 ※当職が職権で取得できます。 |
遺言書(存在した場合) | 公正証書遺言ではなく自筆証書遺言(亡くなった方の手書きの遺言)の場合は家庭裁判所の検認が必要です。 | |
登録免許税 不動産の名義変更には登録免許税という税金がかかります。
◯不動産の固定資産税評価額に1,000分の4をかけた登録免許税が必要となります。 |
当職の報酬
◆77,000円(税込)
※評価額3,000万円まで
土地1筆、建物1戸の計2筆のよくある一般的な例です。
遺産分割協議書、相続関係図、登記申請書の作成を含めた報酬額です。
<追加の報酬>
◯3筆以上の場合
1筆又は1戸増える毎に1,100円(税込)
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)
◯不動産の所在の管轄が2か所以上になる場合
1管轄毎に33,000円(税込)
例)2管轄ある場合
管轄①/相模原市へ申請
77,000円(税込)
管轄②/山形県へ申請
33,000円(税込)
合計:110,000円(税込)
◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
◯遺産分割協議書に不動産以外の項目を記載する場合
22,000円(税込)の加算
◯評価額が3,000万円を超える場合
1,000万円増加ごとに5,500円(税込)の加算
◯被相続人が2人以上(数次相続)の場合
2人目から1人につき22,000円(税込)の加算
◯不動産取得者が複数の場合
2人目から1人につき33,000円(税込)の加算