相続が発生すると相続税がかかるものだとお考えの方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。実際、相続の相談の際に、相続税がどのくらいかかるのかと心配されている方は少なくありません。相続税には基礎控除があり、総資産がその範囲内であれば相続税はかかりません。
例えば、被相続人をAとして、相続人は配偶者B、子C及びDの3人のケースを計算式に当てはめると、4,800万円までが基礎控除されます。つまり「4,800円以下であれば相続税は発生しない」のです。
相続税の課税対象となる相続人は約8.5%(平成30年)です。意外と少ないと感じるのではないでしょうか。基礎控除の他にも、配偶者が取得する相続財産が1億6,000万円以下又は法定相続分以下の場合に無税になる配偶者控除や、一定の要件を満たす場合に居住用宅地の課税評価額が80%減額になる小規模宅地の特例等の制度があります。
相続税がかかる方でも色々な制度を使えば相続税の負担を抑えられる可能性があります。相続税の計算は複雑なため、相続税がかかると思われる場合は、相続に精通した税理士に相談することをおすすめします。当事務所でも税理士を紹介することが可能です。