相続放棄の手続きを行うと、亡くなった方の借金などの負債を支払う義務が免除される事をご存知の方は多いかと思われます。また相続放棄をする前提として、被相続人の財産を取得したりあるいは使ってしまったりすると相続放棄ができなくなる事もご存知の方は多いかもしれません。しかし被相続人の財産を1円も取得していないにもかかわらず、相続放棄ができなくなってしまう事があるのです。
遺産分割協議書の署名捺印に注意!
相続が発生したら多くの場合、相続人の話し合いによる遺産分割協議によって財産を分配します。遺産分割協議書を作成し相続人全員が実印で署名捺印を行います。しかしこの遺産分割協議書に署名捺印をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性が高まります。
例えば、遺産分割協議で財産を1円も取得せず、ただ単に署名捺印をしても相続放棄をすることができなくなってしまう可能性があります。財産を取得しなければ原則として相続放棄を行えるはずなのにです。これは遺産分割協議に署名捺印をすることで、相続人であることを認めてしまう事による効果だといわれております。遺産分割協議は相続人しか参加する事ができませんが、相続放棄は相続人になることを拒否する手続きだからです。
また遺産分割協議書に「被相続人の借金は財産を取得する相続人が返済する」と記載されていても、その効力は相続人の間にしか効力はありません。「遺産分割協議で財産を取得しない代わりに借金の返済義務もない」と借金の債権者に主張しても法的な効力はありません。遺産分割協議はあくまで相続人間の話し合いだからです。
亡くなった方の負債を相続しないためには、公的機関である家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要です。私人である相続人同士の遺産分割協議では相続放棄の効力は発生しないですし、それどころか家庭裁判所で行う相続放棄ができなくなってしまいかねないので、ご注意ください。