不動産の相続登記において、被相続人と登記簿上の登記名義人の住所が一致しないというケースは、決して珍しくありません。特に不動産を取得した時期から何十年も経過している場合、登記簿の住所から移転したことが、戸籍の附票や住民票だけではつながりを確認できず同一人物であることを説明できないことがあります。登記名義人の住所は次の公的書類によって確認します。
① 戸籍の附票
② 住民票の除票
③除籍謄本
これらで住所の連続性が説明できれば問題はありません。
上記の書類では住所がつながらない場合
― 疎明資料の提出 ―
戸籍の附票や住民票の除票等によって、登記簿上の住所と被相続人を直接結びつけられない場合があります。このようなときは、次の資料を疎明資料(補足説明資料)として提出する実務対応が行われます。
① 権利証(登記済証)の提出
- 登記名義人本人しか原則として所持していない
- 登記簿上の不動産と被相続人との結びつきを示す
という点から、同一人物性を裏付ける有力な疎明資料として扱われます。
② 不在籍証明書・不在住証明書
登記簿上の住所地の市区町村から、
- 不在籍証明書
- 不在住証明書
を取得し、「その住所に該当する別人が存在しない」ことを示すことで、
- 登記名義人と被相続人が別人である可能性を否定
- 同一人物である蓋然性を高める
という説明が可能になります。
③ その他の疎明資料(事案に応じて)
- 固定資産税評価証明書
- 名寄帳
- 納税通知書
- 購入時の売買契約書や相続税申告書類等
- 上申書、印鑑証明書
※いずれも「合理的に同一人物と説明できるか」が判断基準です。
法務局は次の点を総合的に判断します。
- 戸籍関係から身分関係は明確か
- 登記名義人と被相続人が別人である可能性はないか
- 提出資料により合理的な説明ができるか
以上のことから、住所のつながりを確認できない場合でも合理的な疎明があれば相続登記は可能ですが、通常よりも難易度が高いため司法書士に相談することをおすすめします。













