2024年4月1日より施行された相続登記の義務化に伴い、新たに「相続人申告登記」制度が導入されました。この制度は、相続登記が困難な場合に、相続人が自身が相続人であることを法務局に申告することで、相続登記の申請義務を一時的に履行したとみなされるものです。
相続人申告登記の概要
- 制度開始日:2024年4月1日
- 申請期限:相続開始および不動産の所有を知った日から3年以内
- 申請者:相続人自身が単独で申請可能
- 効果:申告した相続人に限り、相続登記の義務を履行したとみなされ、過料(最大10万円)を回避できる。
- 注意点:申告は権利移転を伴わないため、不動産の売却や担保設定などの権利行使はできません。正式な相続登記は、遺産分割協議が成立した後に行う必要があります。
必要書類
- 被相続人の戸(除)籍謄本等
- 申出人(相続人)の戸籍謄本および住民票
- 委任状(代理申請の場合)
- 法定相続情報一覧図(提出すると他の書類の一部を省略可能)
注意点
- 申請期限の厳守:相続を知った日から3年以内に申請を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 他の相続人の義務:申告した相続人以外の相続人は、別途申告を行わない限り、義務を履行したとはみなされません。
- 最終的な相続登記の必要性:相続人申告登記は一時的な措置であり、正式な相続登記を行わない限り、不動産の権利行使はできません。
相続人申告登記は、相続登記がすぐに行えない場合の一時的な措置として有効です。集める戸籍は亡くなった方と申請人が相続関係にある事を証明できれば十分であり、通常の相続登記よりも少なくて済みます。遺産分割協議書や印鑑証明書などが不要なため、この点においても相続登記よりも負担は大きく軽減されます。しかし、最終的には正式な相続登記を行う必要があります。厳しい表現をさせていただきますと解決を先延ばしにしている制度ともいえます。そのため相続人申告制度が導入されてから今日まで、ご依頼の件数は相続登記と比較して圧倒的に少数に感じております。