相続登記を促す通知書
最近、法務局から相続登記を促す通知書が届いたがどうすれば良いのかというご相談が増えています。これは、平成30年11月15日に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が施行されたことに起因します。不動産の所有権の名義人が死亡してから長期間相続登記がされていない土地について、登記名義人の相続人を登記官が調査して、法定相続人等に相続登記を促す不動産登記法の特例が設けられました。
この通知を受け取ったら次の手順により相続手続きを進めます。
- 通知書に記載された不動産の所在及び法定相続人情報の作成番号を、不動産の管轄法務局にて閲覧申請書に記入して申請する。
※1件につき450円の手数料、認印、本人確認資料(運転免許証、個人番号カード)等が必要です。
※司法書士への委任も可能 - 交付された法定相続人情報にて法定相続人全員の住所、氏名を確認する。
- 各相続人に通知して、法定相続分通りに相続登記を行うのか、遺産分割協議を行って特定の相続人に相続されるのかを判断する。
- 相続人全員の判断に基づき、相続登記を申請する。
※司法書士への委任も可能
なお、法務局から届いた通知書に記載された土地について相続登記を申請する場合、通常の相続登記の申請の際には添付しなければならない「被相続人の除籍謄本等一式」「相続人の戸籍謄本並びに住民票」が不要になる特例が設けられています。これらの書類の収集は時間も費用もかかるので、負担が大きく軽減されると思います。ただし、この制度を利用する場合であっても、特定の相続人が当該土地を相続するには遺産分割協議書に相続人全員の実印と印鑑証明書が必要なため、相続人の中に反対者がいる場合や十分な判断能力がない人がいる場合等はスムーズに相続登記ができないことも考えられます。
現行法では相続登記は義務化されていないため、放置していても罰則はありません。しかし、手続きしないことで相続人になる当事者が増え続け、分割協議がまとまることが一層困難になります。また、売却したくてもできない状況も起こり得るでしょう。こういった事態を避けるためにも、相続が発生したらなるべく早めに相続登記を申請することをおすすめします。