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相続分は預貯金等の他、配偶者が居住する家も含めて他の相続人と遺産分割をするため、法定相続分とおりに分けようとすると家を売却せざるを得ないといった問題がありました。そこで2020年4月1日から施行されるのが「配偶者居住権」です。配偶者が、相続後も住み慣れた家で生活していけるように設けられた制度になります。
配偶者居住権には短期居住権と長期居住権があります
- 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定するまでの間(最低6か月以上)
- 居住建物が配偶者以外に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄した場合には居住建物の所有者から消滅請求をされてから6か月
遺産分割をする場合の現行制度との比較
例)相続人が妻と子1人で、遺産が自宅が2000万円、預貯金が2000万円だった場合
配偶者にとっては魅力的な制度なので、同じような境遇の方は選択肢の一つとして知っておくとよいでしょう。新たな制度ですので、配偶者居住権のある不動産の資産評価や担保としての価値がどうなるのか等、未知な問題点が色々と提起される可能性があります。













