相続による名義変更を行いたいのですが、権利書が見つかりません。名義変更の手続きは可能でしょうか?
相続による名義変更では権利書は必要ありませんので問題なく手続きはできます。
財産の所有者が亡くなる前に遺産分割協議をあらかじめ行いたいのですが、それは有効ですか?
財産の所有者がご存命のうちに行った遺産分割協議は法的な効力はありません。従って遺産分割協議を行った相続人間の紳士協定的にとどまります。
亡くなった父が会社を経営(父が社長でした)していましたが、私が後を継ぎ社長に就任することはできますか?
亡くなったお父様が社長つまり代表取締役に就任していたからといって、相続により代表取締役に就任できる訳ではありません。代表取締役や取締役に就任するには株主総会の議決を得る必要があります。ただしお父様が所有していた会社の株式を相続する事はできます。
遺産分割協議は裁判所でなければ行えないのですか?
裁判所の関与なく相続人の間で自由に行えます。ただし相続人間で相続分に争いがあり話し合いがまとまりそうもない場合、家庭裁判所の調停を検討すべきでしょう。
相続人の中に外国に帰化した家族がいます、この場合は相続手続きは日本国内で行えないのですか?
日本国内で行えます。ただし国によって異なりますが、日本大使館の証明書や、現地の公証人の宣誓書などの書類を取得する必要があります。
亡くなった父の不動産を処分したいのですが、相続人に名義変更しないままでも売却可能でしょうか?
名義変更をしないままの状態では売却はできません。お父様が亡くなっていたとしても登記簿上の名義人はお父様のままであり、所有者もお父様であるという扱いとなります。従って売却する前提として登記簿上の所有者を相続人名義に変更する必要があります。売却をお願いした不動産業者の方も、必ず相続による名義変更をするようにお客様に求めてくるでしょう。
父が先日亡くなりましたが、不動産の名義が祖父になっていました。この場合でも父の相続人である私の名義に変更できますか?
可能です。しかし亡くなった祖父様の亡くなった時点での遺産分割協議が必要な可能性があります。その場合、あなたが亡くなったお父様に代わって遺産分割協議を行なわなければなりません。
親子間、または兄弟間の戸籍を法律家でないものが取得できますか?
親子等の直系なら委任状なく取得できます。しかし兄弟姉妹の戸籍は原則として委任状が必要となります。正当な理由がある場合は理由を記載すれば委任状なく取得できるとされていますが、その証明の種類の収集・添付など大きな負担はかかると思われます。
遺言で特定の者に全財産を取得させたいのですが、遺留分減殺請求を防ぐ法律はありますか。
現在の日本の法律では遺留分減殺請求を防止する法律は存在しません。もっとも遺留分減殺請求は遺留分権利者が相続を知り、取得できる財産があると知った時から1年で消滅時効にかかります。また相続の時から10年経過すると無条件に消滅します。
相続放棄は3カ月経過してしまえば、一切できなくなるのですか?
必ずしもそういうわけではありません。騙されて相続放棄した場合や、多額の負債が亡くなった被相続人に存在していた事を知る事ができなかった場合などは、3カ月経過後でも相続放棄が認められる事があります。
親の兄弟姉妹の相続で亡くなった親の代わりに相続人になりました。しかし親の兄弟姉妹がたくさんいて、会った事もない人が多数います。相続手続きの協力を得ようにも住所すら知りません。疎遠な相続人の住所を知る方法はありますか?
戸籍をたどり、戸籍の附票を取得して他の相続人の住所を知る方法があります。しかし専門的な手続きですので専門家に任せる事をお勧めします。
相続による預金の払戻手続きは通帳を作った支店で行わなければならないのでしょうか?
金融機関によって異なります。ゆうちょ銀行やメガバンクでは全国どこの支店でも行えます。しかし地方銀行や信用金庫では通帳に記載されている支店でなければ手続きが行えないケースが多いです。