亡くなった方の不動産、車、預金などの財産を、相続人の方々が取得する事はご存知かと思います。しかしお客様の中には、想定していない意外な財産を相続したと驚かれる方がいらっしゃいます。それは「会社」です。亡くなった方が会社を経営していた場合は会社を相続する事があるのです。
会社の相続については、会社法の関係もあり、ピンとこない方のほうが多いのではないでしょうか。簡略的にご説明いたしますと、会社を相続するとは、「株式」を相続する事です。
「株式」の相続が会社の相続という考えは、あまり馴染まない感覚かもしれません。しかし、会社の所有者は代表取締役や勤務している会社の従業員ではなく、あくまで「株主」であるというのが会社法の考え方なのです。
会社法では、会社に勤務し就業している従業員の事を「社員」とは言わずに「使用人」という名称で規定しています。「社員」とは「株主」の事を指します。
「株主」の権限は極めて強大です。株式の保有率によりますが、株主総会により役員を解雇したり、他の会社と合併したり、会社そのものを解散によって閉鎖する事も出来てしまうのです。そのため上場しているような大きな会社では株式の保有比率に神経をとがらせているわけです。株式は会社にとって会社の存在を左右しかねない程の重要な概念です。すなわち、会社の相続についても、まずは「株式」が重要となるのです。
もっとも、一般の中小企業では上場会社のように多数の株主は存在しません。多くの場合、家族経営の小規模な会社で、株式も2~3人の家族である役員が保有しているケースが大半です。つまり、小規模な会社では役員=株主であるといって良いでしょう。株式の保有率も一人の役員で50パーセント以上保有していることがほとんどです。ですから、家族経営の小規模の会社の株式に相続による移転が生じた場合、遺産分割協議で会社の経営に積極的な方が株式を取得した方がトラブルが生じにくいという事です。
例えば、会社の財産欲しさに会社経営と無関係な相続人が株式を50%以上相続し、会社の売却の決議をした場合、最終的に第三者に会社経営権が譲渡されてしまうといことも起こりうるのです。そのため、親子で会社を経営し代表取締役の親が亡くなった時は、取締役であった子が株式を取得した方が、会社を存続させるためにも良いと考えられます。
上記のような事例を防ぐのに極めて効果的なのが、遺言によって株式を相続する相続人を会社経営に深く関与している相続人に決めておくことです。そうすれば、会社経営に関与の薄い相続人が株式を多数保有する事態を防ぐ事ができます。また、経営者ご本人が生きているうちに、会社経営に深く関与している者に株式を贈与(※贈与税に注意)しておくのも効果的かと思われます。